成年後見制度とはどのような制度なのですか?
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、
本人の権利を守る援助者(「成年後見人」など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(ここでは「本人」といいます。)について、
本人の権利を守る援助者(「成年後見人」など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、
「誰に」
「どのような支援をしてもらうか」を、
あらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
項目 | 詳細・特徴 |
---|---|
任意代理について | ・判断能力がしっかりしていても、病気などで身体を思うように動かすことができない。 ・難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい。 →元気なときの支援です。 お願いする内容を決めて、信頼できる方と任意代理契約を結びます。 任意代理契約はあなたの今の能力を補強し、より安心して生きるための契約といえます。 |
任意後見について | ・今は大丈夫だが、将来、判断能力が減退したときのことを思うと不安だ。 →判断能力に不安を生じた後に支援が始まります。 お願いする内容を決めて、信頼できる方と公証役場で任意後見契約を結びます。 |
死後の事務の任意契約について | 任意代理・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。 それでは、入院費の精算・葬儀・納骨などはいったいどうなるのでしょうか。 この問題に対応し、特約として定めておきたいのが、死後の事務の委任契約です。 →亡くなった後の支援です。 あなたの気持ちを尊重して、人生の最後を締めくくるための契約です。 |
死後の問題の一つとして、知的障害を持つ子供の支援に関することをあげることができます。
死後の問題解決方法としては、ここで紹介した死後の事務の任意契約、次に紹介する遺言があります。
しかし、お願いしたことが実現されないとしても、それをチェックする仕組みを当然には備えていません。
また、信託という制度もありますが、その子のためにその財産を有効に活用してあげることまでは困難です。
そこで活用したいのが成年後見制度です。成年後見制度は、任意後見制度にせよ、法定後見制度にせよ、裁判所があなたのかわりにチェックする仕組みを持っているというところに大きな特色があります。
子供のために成年後見制度を利用したらいかがでしょうか?
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。
利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
対象・権限・制限など | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申し立てができる方 | 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など | 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など | 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など |
成年後見人などの権限 (必ず与えられる権限) |
財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | なし |
成年後見人などの権限 (申立てにより与えられる権限) |
なし | 特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の法律行為(※3)についての代理権 |
特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の法律行為(※3)についての代理権 |
制度を利用した場合の 資格などの制限 | 医師、税理士などの資格や会社役員、公務員などの地位を失う。選挙権を失うなど | 医師、税理士などの資格や会社役員、公務員などの地位を失う。 | なし |
※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。
保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
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